淡路三原高校同窓会神戸支部 規約
2017年(平成29年)3月9日制定
(名 称)
第1条 この会は、「淡路三原高校同窓会神戸支部」とする。
(所在地)
第2条 この団体を支部長宅に置く。
(目 的)
第3条 この会は、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(会 員)
第4条 この会の会員は、兵庫県(淡路島を除く)に在住あるいは勤務する兵庫県立淡路三原高校(統合前の三原高校(学制改革以前の学校を含む)及び志知高校)の卒業生で入会を希望するものとする。
(役 員)
第5条 この会に、下記の役員を置く。
支部長 1人
副支部長 2人
幹 事 若干名
(運 営)
第6条 総会は、2年に1回開催することを基本とする。ただし、必要に応じ臨時に開催することができるものとし、その議事は、出席者の過半数をもって決定する。
役員会は、必要に応じて開催するものとする。
(会 計)
第7条 活動に必要な資金については、役員が適正に管理を行い、適宜役員相互の監査を受けるものとする。
(改 正)
第8条 この規約は、総会参加者の過半数の同意をもって改正することができる。
(設立年月日)
第9条 本会の設立年月日は1959年(昭和34年)4月1日とする。
(規約施行日)
第10条 この規約は2017年(平成29年)3月9日より施行する。