淡路三原高校同窓会神戸支部 規約

 

2017年(平成29年)3月9日制定

 

 

 

(名 称)

 

                  第1条  この会は、「淡路三原高校同窓会神戸支部」とする。

 

          (所在地)

 

 

                  第2条  この団体を支部長宅に置く。

   

(目 的)

 

                  第3条  この会は、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

 

  

(会 員)

 

第4条  この会の会員は、兵庫県(淡路島を除く)に在住あるいは勤務する兵庫県立淡路三原高校(統合前の三原高校(学制改革以前の学校を含む)及び志知高校)の卒業生で入会を希望するものとする。

  

 

(役 員)

 

第5条  この会に、下記の役員を置く。

 

支部長    1人

 

副支部長   2人

 

幹 事   若干名

 

  

(運 営)

 

第6条  総会は、2年に1回開催することを基本とする。ただし、必要に応じ臨時に開催することができるものとし、その議事は、出席者の過半数をもって決定する。

 

       役員会は、必要に応じて開催するものとする。

 

  

(会 計)

 

第7条  活動に必要な資金については、役員が適正に管理を行い、適宜役員相互の監査を受けるものとする。

  

 

   (改 正)

 

第8条  この規約は、総会参加者の過半数の同意をもって改正することができる。

 

  

   (設立年月日)

 

第9条  本会の設立年月日は1959年(昭和34年)4月1日とする。

  

 

   (規約施行日)

 

10条  この規約は2017年(平成29年)3月9日より施行する。

 

淡路三原高校同窓会神戸支部 規約